事務所Blog 手書きの遺言書保管 法務局でも可能に
遺言は本人だけで書ける自筆証書遺言と、法律専門家である公証人のもとで作る公正証書遺言の主に2方式があります。
この7月10日から自筆証書遺言書を1件3,900円の手数料で預かってもらえるようになります。保管先は遺言者の住所地・本籍地・所...
事務所Blog
事務所Blog
事務所Blog
事務所Blog
事務所Blog
事務所Blog
事務所Blog
事務所Blog
事務所Blog
事務所Blog