相続が連続発生した際の対処法

 お父様が亡くなられて相続申告はもちろん、遺産分割協議等何も出来ないうちにお母様も後を追って亡くなられた方から、相続手続きのご相談がありました。
 このように、被相続人(亡くなられた方)が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡して次の相続が開始された状況を数次相続(すうじそうぞく)といいます。
 数次相続では相続手続きが通常と異なることも多いので注意が必要です。まず、遺産分割協議書の作成では、複数の相続を1通の分割協議書にまとめる方法と、一次相続と二次相続で別々にする方法があります。通常は混乱を避けるために別々の分割協議書を作成することをお勧めします。別々に作成する場合、一次相続に関する遺産分割協議書は通常の協議書と異なる点があります。遺産分割協議書では冒頭部分に被相続人の氏名、生年月日、住所、本籍地などを記載します。数次相続の場合、一次相続の被相続人の次に二次相相続の被相続人の氏名等を記載しますが、肩書を「相続人兼被相続人〇〇〇」と記載します。遺産分割協議書の最後に相続人の署名欄があります。通常の肩書は「相続人」と記載しますが二次相続で相続人となった場合は、相続人としての地位が重複するため「相続人兼〇〇〇の相続人」と記載します。
 次に相続税の申告ですが、数次相続で一次相続人が相続税申告をする前に亡くなられた場合、二次相続人がその相続税を代わりに申告する必要があります。従って、二次相続人は一次相続の相続税と二次相続の相続税の両方を納めなければならないことになります。しかし、税負担が重くなることを考慮して相続税の計算上は相次相続控除という制度があります。これは活用しなければなりません。
 相続税の申告期限は、通常、被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内ですが、数次相続の場合は二次相続発生日から10ヶ月以内に延長されます。ただし二次相続に関係のない一次相続の相続人の方の申告期限は延長されず、一次相続の相続発生日から10ヶ月以内ですので注意してください。
 このように数次相続特有の手続きが色々とあります。私どもの事務所では最大限の節税を考えると同時に誤りのない手続きを一緒に考えさせていただいています。
 何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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