お客様第一に 守秘義務を遵守

   先日、何年も前に遺言書作成のお手伝いをさせて頂いた方の成年後見の保佐人と言われる方から、「預かっている遺言書を見せてほしい。家庭裁判所に報告しなければならないので・・・」という要請がありました。
   私はその遺言をされた方から色々と相談を受けていて、その遺言書作成についても公正証書遺言とし公証人役場にも一緒に行かせてもらいました。その遺言の遺言執行人の指定も受け、遺言書を保管させていただいています。そのことを被保佐人である本人から聞き出されたのだと思います。
  家庭裁判所から任命された法定後見の中の一種類である法定保佐人からの要請であるのでと思うこともありましたが、ご本人が健康で正常な時に「内容が関係する誰もが喜ぶ内容とはなっていないので自分の存命中は誰にも見せないでほしい」と言われていた遺言書ですので、私にも” 守秘義務 “があるので見せるわけにはいかないということで、その保佐人の方には丁重にお断りいたしました。家庭裁判所から法的手続きの基で開示をせまられたら仕方がありませんが、そのようなことはないと思っています。
  その遺言書を作成される時も出来るだけ相続人間で争いや嫌な思いをされないように「付言」でそのように分割する理由や残される家族への想いを記していただいています。
  私どもの会計事務所では相続対策の一つである遺言についてもお客様の想いを大事にし守っていかなければと思っています。相続のこと、税金のこと、何でもご相談ください。
一緒に考えさせていただきたいと思っています。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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