認知症になる前に手を打ちたい「親の財産管理」

 お母様の面倒を見てくれていた弟さんが亡くなられ、遠い九州の郷里からお母様を奈良の地に迎えて一緒に暮らされているご婦人から相談を受けました。
 奈良で一緒に住むようになって一年もたたないうちに母は家で自分のことが出来なくなり、私も仕事に出ているので近くの老人介護施設に入ってもらいました。母は所有財産といっても預貯金だけしかないのですが、今も預金通帳を預かり母の言う通りに出し入れは私がしています。母は「自分が一番世話になっているのはお前だし自分が亡くなったら私の物は全てお前がもらってくれたらいいからね。」と言って預金通帳等を私にすべて預けてくれています。このような場合どうしたらいいのでしょう。
 お母様が亡くなられた場合の相続人はどのようになるのか聞きますと、東京にもう一人弟さんがおられ、大学卒業後すぐに東京の会社に就職し東京で家庭をお持ちとのこと。九州の亡くなられた弟さんには子供が一人おられるとのことでした。
 お母様の財産は預貯金だけで、先に亡くなられたお父様が所有されていた住居その他の不動産は全て亡くなられた弟さんが相続されたそうです。ただ預貯金はかなりの額のようですので、お母様が亡くなられた時の相続のことも考えておかなければなりません。
 まず現在預かっている預金通帳の出し入れについて、お母様の指示によりお母様のために出し入れしたことがわかるようにメモをきちんと残しておくこと、引き出したのが贈与等と疑われたりしないようにしておくこと、が大事です。
 お母様が認知症等で預金の出し入れの判断が出来ない状況となった場合、口座が凍結されてしまい、お母様の生活費も引き出せなくなってしまいます。任意後見契約書の作成も大事です。
 お母様が亡くなられて相続となった場合、お母様の「お前がすべてもらってくれたらいいよ」の言葉だけでは済まず、相続人(長女である相談者、東京の弟、亡くなられた弟のお子さん)間で「遺産分割協議書」の作成が必要で、その協議書ですべてをあなたのものにする同意が必要です。お母様が判断能力が充分なうちに「遺言書」を作成していただいておくことも大事です。遺言書があれば、先に述べた「遺産分割協議書」の作成はなしで済みます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。これらの遺言書作成についても充分に相談に乗らせていただいています。とお話をさせていただきました。
 このように私どもでは相談にこられた方が今すぐにしなければならないことだけでなく、将来発生することも考えて色々と相談に乗らせていただいています。もちろん、最大限の節税を考えながら行っています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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