民法改正による「配偶者居住権」の活用も

    今年4月1日から「配偶者居住権」が民法の相続法の改正で創設されました。亡くなった人の配偶者が自宅に住み続けられる権利で、主に夫を亡くした妻が安心して生活出来るようにするためのものとされています。
 「配偶者居住権」は自宅に住み続ける権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり自由に貸したりすることが出来ない分、評価額は低く抑えることが出来ます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることが出来ます。この相続(一次相続)で子供が相続する自宅の所有権(配偶者居住権付)は、当然配偶者居住権の価格分は減額され、減額された評価額での相続税となります。
「配偶者居住権」を相続した配偶者が亡くなった時の相続(二次相続と言われています)では、この「配偶者居住権」は課税対象から外れます。それで一次相続、二次相続を考えますと一次相続で相続した自宅の所有権(配偶者居住権付)について評価が下がった分(=「配偶者居住権」の評価額分)に対する相続税が節税出来ます。地価が高い都市部に広い自宅を持っておられる方には節税効果が大きくなります。
 注意しなければならないのは、この「配偶者居住権」が使えるのは今年(2020年)4月1日以降に発生した相続が対象だということです。遺言による「配偶者居住権」も効力が認められるのは4月1日以降に作成したものでなければなりません。配偶者が生前にこの居住権を放棄したりすると贈与税がかかることになります。自宅に住まなくなっても居住権は設定したままにしておくことが大事です。
 私どもの会計事務所では相続税の節税対策として、色々なことをお客様と一緒に考えさせていただいています。法律の改正等による新しいものも活用できるものはうまく活用していくようにしています。
何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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