相続・贈与に使われる「路線価」について

    土地を相続するときや、贈与をするときに、税額を計算する基準となるのは「路線価」です。毎年、国税庁は全国の土地の価格を調べ、接する道路ごとに示した「路線価図」を7月初めに公表しています。路線(道路)に面した標準画地(方形の宅地)の1㎡あたりの価格です。その年に発生した相続や贈与の税額を計算するために適用されます。
 路線価図を見ると、自分の土地が面している道路上に数字が書かれています。その数字に土地の面積をかけ、土地の形に応じた「補正率」を使って評価します。
 土地の形はきちんとした方形とは限らず、奥行きが短かったり長かったり、あるいは間口が狭かったり土地として使いにくい場合があります。それは、評価が下がるポイントになり、逆に角地などは、評価が上がるので路線価を補正する「補正率」が定められています。
 路線価は、その土地が宅地であった場合の価格なので、市街地山林や市街地農地の評価額を出すためには、宅地に転用する場合にかかる「宅地造成費」を引きます。1㎡あたりの宅地造成費も決められています。
 相続税の節税対策を色々考える第一歩は、まず自分の財産がどのくらいになるのかということからだと思います。私どもはまず財産の状況をお聞きし、それぞれの方の家族状況とか、将来への思いを充分に聞かせていただき、最善の相続対策を一緒に考えさせていただくようにしています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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