介護した親族 その労 請求可能に

    約40年ぶりに改正された相続法の制度の中で、相続人でなくても、故人の介護などに尽くした親族が相応の金銭を相続人に請求できる「特別寄与制度」が創設されました。この制度は今年7月1日から始まっており、今後は義父や義母を介護した「長男の嫁」といった親族も報われるようになっています。
 この新制度では金銭を請求できるのは相続人でなくてもよいことになりましたが親族に限られます。対象は6親等以内の血族と3親等以内の血縁関係のない姻族となっています。また、この制度が適用されるのは、故人の介護や事業を無償で手伝うなど、無償の労務を提供した場合に限られます。
 請求する金額を決めるにあたって、故人の介護などに貢献した親族は遺産分割の当事者として話し合いに参加するのではなく、相応額を相続人に請求する手法が取り入れられました。合意できない場合家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
 相続人に請求する仕組みなので、まずは相続手続きの中心になっている相続人に相談し、金額も含めて話し合うことになります。
 このような新しい制度ができたものの、請求によって人間関係にしこりができたりすることも考えられます。「特別寄与制度」を使ってもらうことにならないように、例えば世話になる息子のお嫁さんにはきちんと遺言や生前贈与で介護の労苦に報いることも考えておきたいですね。
 私どもの事務所では、相続税対策の他にも相続に関する色々なご相談をいただきます。後に残されるご家族、親族の間でなるべくトラブルが起きないように常に考えながらご相談にのらせていただいています。何でもご相談下さい。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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