小規模宅地の特例 すでに共有の場合

 相続のときに使える「小規模宅地の特例」の中の「特定居住用宅地等」についてご相談がありました。「自分が妻と住んでいる家はすでに家屋、宅地とも妻と共有名義になっているのですが、相続税の節税に大きな効果があるという『小規模宅地の特例』は使えるでしょうか。」というお話でした。
 『小規模宅地の特例』は自宅や事業用の宅地を相続したときに一定の要件のもとで相続税評価額を減額できる制度です。亡くなった被相続人等が居住していた宅地(特定居住用宅地等と言います)は330㎡を上限に評価額を80%減額することができ、相続税を大幅に引き下げることができます。小規模宅地等の特例は被相続人が単独で保有していた宅地の他、複数人で共有していた宅地にも適用できます。また、被相続人が単独で保有していた宅地を複数人で相続して共有することになった場合にも適用できます。被相続人が生前に宅地を共有していた場合はその宅地のうち被相続人の共有部分が小規模宅地等の特例の対象となります。
 なお、小規模宅地等の特例を適用するにはさまざまな要件を満たす必要があります。たとえば、自宅の敷地を配偶者以外の親族が相続する場合は被相続人の死亡前から同居していることなどが必要です。被相続人に配偶者や同居の親族がいない場合で、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことのない相続人等々の要件(「家なき子」特例と言われることもあります)を満たす相続人が被相続人が居住していた宅地を相続した場合にもこの小規模宅地の特例が適用になります。
 特例の活用で大きく節税になるだけにその適用にあたっても注意しなければならない要件が多くあります。誰でもが活用できそうな特例ですが最も有意義に活用するためには遺言書を作る時、ずっと先に遺産分割協議となった時などに充分に考えなければならない事項も多いです。
 私どもは相続税の最大限の節税が出来るように税法上の色々な特例を活用することも重要な業務と考え仕事をさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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