生前贈与による相続税対策

 「自分たち夫婦が持っている位の財産では相続税等の心配はないと思っていたら、そうでもないようですね。」と、相談にこられる方も多いです。確かに平成27年の相続税法の改正で大幅な基礎控除の縮減によって、住む家を持ち老後の生活資金にと少しの預貯金の貯えがあるだけの人でも相続税の心配があり、相続税対策をしていくことは大事なことです。
 相続税は生前の準備次第では大幅に節税できる可能性のある税金です。残されたご家族に手間や負担をかけないためにも相続に備えた対策を生前に考えておくことは大切です。今回は” 暦年贈与 “による相続税対策を考えてみたいと思います。
 自分の財産を将来引き継いでもらいたい子供や孫に毎年少しづつ贈与(これを暦年贈与と言います)して相続税を減らす方法です。暦年贈与では1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除(贈与を受けた人それぞれに110万円)を差し引いた残額について10%から55%の累進税率より贈与税が課税されます。
 贈与を受けた財産が110万円以下であれば贈与税は課税されません。贈与を受けた人ごとに年間110万円の基礎控除がありますので子供さん、お孫さんが何人もおられる方は何人もの方に年間110万の範囲なら無税で贈与できます。この暦年贈与を考える人はなるべく早く自分が元気なうちに行うことも大事です。
 この暦年贈与で注意したいことは、毎年きちんと贈与契約書を作り、贈与を受ける人、贈与をする人がそれぞれ自署捺印をしておくことです。法律上、贈与の成立は” あげます ” ” もらいます “の意思が両者にあって成立する。とされています。それでこの預金の移動は、もらったとなっている子供さんやお孫さんの知らないところでなされたものでないか等、後々の相続発生後の税務調査等で問題となり、贈与が認められないという事案も多いです。
 財産を生前に贈与して相続財産を減らす方法としては、この暦年贈与の他にも” 住宅取得資金贈与 “とか” 結婚子育て資金贈与 “” 教育資金贈与 “とかいった税法特例もあります。
そういった種々の特例も活用しながら生前贈与を問題のないように生かして相続税の最大限の節税をするのが私どもの大事な仕事と考えています。
 何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
タイトルとURLをコピーしました