農地等を相続した場合の納税猶予

    農地については相続税が猶予される特例があります。農業を営んでいたお父様から相続により農地等を取得して引き続き農業を営む場合、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額については納税猶予の特例の適用を受けることができます。農業投資価格とは1,000㎡当たり数十万円と各都道府県ごとに決められています。通常の評価額の数十分の一程度であり、非常に低く設定されています。因みに奈良県の令和2年分の農業投資価格は1,000㎡当たり田72万円、畑46万円とされています。この猶予された相続税額は納税猶予期限(農業相続人の死亡の日等)が到来した場合または生前一括贈与をした場合に免除されます。納税猶予の対象となる農地とは、①市街地区域内の生産緑地 ②市街地調整区域内の農地等が納税猶予の対象となる農地 です。
    この特例の適用を受けると多額の税額の猶予を受けることができます。ただし、農業相続人が納税猶予期限の前に農業経営を廃止したり、特例農地等の譲渡をした場合には猶予されている相続税額の全部または一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額を利子税とともに納付しなければなりません。特例を受けるかどうかについては、農業経営を継続することが出来るか、農地を宅地に転用する可能性がないか、などを考慮して慎重に判断することが大事です。
    農地を相続された方の相談にあたっては、自分が農業を続けていけるかだけでなく、次の代(子供さん)が引き継げるか等も含め充分に検討してもらっています。農業が出来ないということでしたら、他の活用方法はないか等も一緒に考えさせていただいています。農地以外の財産について節税の方法はないか、今回の相続だけでなく、次の相続(2次相続)も含め最大限の節税を出来るように考えさせていただいています。
    私どもの事務所では、相続税・贈与税等の最大限の節税を考えると同時に、相続がスムーズにに行われるようにといったことも一緒に色々と考えさせていただいています。
何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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