新型コロナ関連助成金等の税金

    東証一部上場のアパレル大手レナウン経営破綻のニュースが出ていました。
多くの人がよく知っている大手有名企業が立ちいかなくなるほどの経済危機に、多くの企業が直面しています。特に中小企業は、この恐慌をどう乗り越えるかに多くが必死の努力をされています。
 国や地方公共団体からも色々な助成金・給付金等による支援、無利息の融資等による支援など次々と緊急事態に備える対策が打ち出されています。
 私どももそのような特別の支援、助成金、特別融資の受け方、申請の仕方等、種々の行政機関、金融機関等に問い合わせ、申請者と一緒に動きまわり、申請手続きをお手伝いしています。
 手続きが済んで、うまく助成金や給付金がもらえた時の会計処理はどのようにしたらよいのか、税金はどうなるのか、課税されるのか、税金の心配はしなくていいのか等、色々と心配をされています。
 新型コロナ対策で国が市町村を通じて個人に一人あたり10万円を支給する「特別定額給付金」は非課税とされています。税金がかかることはありませんのでご安心ください。一方「持続化給付金」(売上減の事業者に個人で最高100万円、法人で最高200万円)、「雇用調整助成金」(事業主が従業員の雇用維持に努めるために支払う休業手当について、国がその一部を助成)、「小学校休業等対応助成金」(小学校の休校などに伴い、子供の世話をするために休まざるを得ない保護者を支援するために有給で休ませる事業者に助成)などは、所得税、法人税、住民税・事業税などの対象となります。これらの補助金や助成金は消費税は課税対象ではありません。入金されたら「雑収入」で受入れることになります。消費税は”非課税扱”としておいてください。補助金や助成金の仕訳をするタイミングとしては、基本的に「取り扱いの機関から支給決定通知書が到着したとき」となっています。入金までに時間がかかり、決算期をまたいでしまう場合は「未収入金」勘定で仕訳を行い、取引を計上しておくことになります。
 私どもの会計事務所では、相続対策だけではなく日々の、また人生のあらゆる場面で私どもの持っている知識・人脈等を活用できたらと考えています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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