相続節税こつこつと贈与で

    自分が亡くなった時の相続税の節税のために、子供や孫に財産を生前贈与する贈与税申告が増えています。
 贈与税にはもらう人1人当たり年110万円の基礎控除があり、これ以下の贈与なら税金はかかりません。子供が3人なら3年かけて1千万円近い財産を非課税で次世代に継承出来るのです。こうした「暦年贈与」によって財産が減れば将来の相続税負担が軽くなります。 
 贈与は贈る人だけでなく、もらう人が合意して初めて成り立つ契約行為と法律で定められています。親がお金を子供名義の預金口座に振り込んでも、子供がよく把握していなければ名ばかりの「名義預金」とみなされて相続税の税務調査で課税されかねません。子供自身が預金通帳を持ち、口座を管理していることが大切です。
 贈与の契約は口頭でも成立するのですが、税務調査で問題とされないよう親子がそれぞれ署名、捺印した契約書を作っておくことが大事です。毎年贈与していくにしても契約は必ず一年ごとにして下さい。例えば「毎年110万円ずつ10年間で贈与する」などとまとめて一つの契約にすると税務上1,100万円を一括して贈与したとみなされて多額の贈与税がかかるからです。契約を毎年し、毎年111万円を贈与し、基礎控除110万円を控除して1万円の贈与税1,000円を申告納付する贈与税申告を毎年されている方もおられます。税務署に毎年報告して認めてもらっておこうということです。
 財産を持っておられる親がすでにご高齢であるとか、多額の財産がありそれを継がせる子供や孫が少ない方などは、あえて年110万円超の暦年贈与をして贈与税を納めたほうが相続税対策になるという場合もあり、そのような贈与税申告をされておられる方もあります。
 相続税の計算上相続発生前3年以内の法定相続人への贈与はなかったものとみなされる制度もご高齢になってからの贈与では気をつけなければなりません。法定相続人でないお孫さんはこの「3年内贈与の持ち戻し」の対象外ですのでお孫さんへの贈与の節税効果は活かせます。
 私どもの事務所では相続税の節税対策をそれぞれの方にあった方法で一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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