民法改正 配偶者居住権の活用も

 老後も安心して配偶者が過ごせるように、生活保障を充実させるための「配偶者居住権」が平成30年の民法改正で創設されました。「配偶者居住権」とは、相続が発生した際に配偶者が居住していた被相続人所有の建物について、終身または一定期間、無償で使用し続けられる権利のことです。
 これまで相続において配偶者は、遺産分割での相続分の関係から住み慣れた住居を売却して住む家がなくなったり、家を財産として受け取ることが出来ても現預金をほとんど手にすることが出来なかったりなどの問題を抱えていました。残された配偶者が住居については「配偶者居住権」のみを取得するとその評価は所有権の取得より大幅に安いものとなり、生活に必要な他の資産(現預金等)を受け取りやすくなるように考えられたものです。
 相続税から考えても「配偶者居住権」という住む権利を配偶者が取得したら、その家屋およびその敷地は「配偶者居住権」という負担付の財産となり、評価が「配偶者居住権」のつかない家屋、敷地の所有権取得よりも小さくなるので、家屋およびその敷地の相続人の負担が少なくなります。
 「配偶者居住権」はその配偶者が死亡したときに消滅します。「配偶者居住権」を配偶者が相続し、子供さんがその家屋及びその敷地を取得した場合、二次相続まで考えると節税が大きいです。
 私どもの事務所では「配偶者居住権」を相続税対策としても活用していきたいと考えています。
 新しい法律改正でも節税のために活用出来るものは積極的に活用していきたいと考えています。
 何なりとご相談下さい。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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