生前贈与も充分に考えて

   相続税の節税を考える高齢者にとって、子供の住宅購入や孫の教育のためにまとまったお金を非課税で一括贈与出来る制度は魅力が大きいものです。

<子や孫への生前贈与の非課税枠>(1人当たりの非課税枠)とその条件 
①教育資金 1,500万円(信託等)
学校の入学金や授業料など。信託等から受贈者が30歳に達するまでに支出が必要
②住宅取得資金 700万円(良質な住宅1,200万円)
新築や中古住宅の購入。受贈者は所得金額2,000万円以下の者
③結婚・子育て資金 1,000万円(信託等)
挙式費用、不妊治療、出産、育児など。受贈者は20歳以上50歳未満の者であり、信託等から贈与者死亡時または受贈者が50歳に達する時までの早い時までに支出が必要
④暦年贈与 年間110万円
条件は特になし
⑤必要な都度の贈与 社会通念上適当と認められる範囲で、生活費や教育費に直接充当する

    このような贈与の非課税制度で金融資産を少しでも減らしておきたいと思う人は多いと思います。しかし贈与額は慎重に決めたいですね。自分の老後資金が不足して困るということがないようにということはとても大事なことです。
    子供や孫のための一括贈与で自らの老後資金に暗雲が垂れこむようなことになっては本末転倒です。色々と状況を充分に考えた上で金融資産に充分な余裕があれば、上記④の年間110万円まで非課税の暦年贈与や、上記⑤の教育費・生活費を必要になったその都度出してあげるという贈与がいいのではないでしょうか。
     このようなことを色々と考えながら、相談に来られる方と充分に検討して節税対策を進めるようにしています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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