小規模宅地等の特例を活用

 最近扱わせていただいた課税対象となる相続で「小規模宅地等の特例」の制度を活用したことで基礎控除内となり課税されないケースがありました。
 「小規模宅地等の特例」とは亡くなられた方が居住の用に使っていた宅地を相続した場合、330㎡まで宅地の評価が80%減額されます。
また、事業用の土地の場合、400㎡まで80%減額。アパート・駐車場など貸付用の土地の場合、200㎡まで50%減額されます。適用を受けるには相続税申告が必須条件です。
また相続税の申告期限(亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割協議が調っていることが必要です。(申告期から3年以内に分割協議が調った場合、救済措置はあります。) 
 相続対策では、財産額に占める割合の高い不動産の評価額を下げることが大事です。
 私どもは、ご相談下さる方と一緒に相続税の負担を最大限少なくできるよう考えていきたいと思っています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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