遺産でもめないように遺言書を

   法律上、遺言がなかった場合、遺産分けは遺族(相続人)の間の話し合い(遺産分割協議)に委ねられます。この協議がこじれる例が多いのです。
   遺産トラブルを防ぐには遺言をきちんと書いておくことが大事です。遺言があれば、その内容が相続にあたって優先されるからです。
   遺言には本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」と公証人役場に遺言の原案を事前に持ち込み公証人に遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言の場合、遺言書を見つけた相続人が開封しないで家庭裁判所に持ち込み、家庭裁判所に相続人が呼び出されて、そこで開封するという「検認」という手続きが必要です。身近な人が亡くなって大変なときに家庭裁判所に行ったりの余分な苦労を残された家族にかけないようにと、公正証書遺言をお勧めしています。
   遺言で遺産をどう分けるかを考えるときに頭に置いておきたいのが民法の「遺留分」という考え方です。民法で遺族が相続できる最低限の権利として割合を定めているものであり、法定相続分の2分の1がほとんどです。
   遺言書に書かれたとおりに手続きを円滑に進めるために「遺言執行者」を指定しておくことも大事であると思います。
遺言書には法的拘束力は無いが「付言事項」として家族への感謝の気持ちなどを書くことも出来ます。さらに、配分の割合の理由についても丁寧に説明することで、相続人の方にご納得いただけることも期待できます。
   遺言書のこと、相続税対策のこと等、相続について何なりとご相談ください。一緒に考えさせていただきます。  


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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