確定申告の時期 忘れて損をしないように

    2月16日から3月15日までの確定申告の真っただ中です。平成28年から変更になった事項も多々ありますが、証券関係では国内外の国債や外貨MMFといった公社債などと、上場株式や公募株式投資信託などの損益が通算できるようになりました。
 変更された事項ではありませんが、個人の金融取引では自動的に税金を計算して差し引く「源泉徴取ありの特定口座」がよく使われています。すべての取引を1社のこの口座だけでしていれば自動的に通算できることになっていますが、複数の口座があると利益の方だけが課税されたままになっています。確定申告をすれば税金が戻るし、損益の通算をした後も損失が残れば翌年以降3年は繰り越すことが出来ます。
 今年の確定申告で気になる一つに、ふるさと納税制度で寄付先が5ヶ所以内なら確定申告をしなくても寄付をする時その寄付をする自治体に申請するだけで寄付金控除を受けられる「ワンストップ特例」という制度があるのですが、確定申告をするとこの特例が無効になることになっていることです。この「ワンストップ特例」の申請をされている方も確定申告をされるときは、寄付金控除の申告を忘れないようにしてください。自分は「ワンストップ特例」を申請しているので確定申告の方で控除しなくても地方税できちんと控除してもらえると信じて、特例が無効になったことに気付かない人も多く出るのではないかを気にしています。
 所得税の確定申告のこと、相続税のこと、その他の税のこと、なんなりと相談してみてください。損をしないように一緒に考えさせていただきます。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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