事務所Blog 親孝行の子供には税制も優遇を考えているようですね
もうすぐ所得税の確定申告の時期になりますが、所得税の面でも同居老親の所得控除は58万円とされ、同居していない老親の48万円、一般の扶養控除額38万円より優遇されています。
相続税には小規模宅地の特例という減税措置があります。この税度は平...
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