大阪ミナミの路線価再び下方修正

   国税庁は先週金曜日(4月23日)に新型コロナウイルスの感染拡大で地価が大幅に下落した地域の路線価を補正すると発表しました。
   路線価とは主要道路に面した土地の1日1日時点の1平方メートル当たりの価格です。毎年7月初めに国税庁が公表するものですが、その年の1月1日から12月31日までに発生した相続、贈与の税金計算をする時の評価に使われます。
   今回大阪市の繁華街・ミナミの13地域で大幅な地価の下落を確認したとして、令和2年10~12月分の相続税や贈与税の算定に使う路線価を引き下げるとして13地区(今年1月に公表された3地区の令和2年7~9月分も掲載)の地価変動補正率表を公表しています。
 路線価の補正は1955年(昭和30年)の制度開始以来、自然災害の阪神大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)以外では初めてのことです。長引く新型コロナウイルス禍でインバウンド(訪日外国人)に依存した街の反動が色濃く表われているようです。
 路線価の減価補正というところにまではならなかった所でも、観光客に大きく依存する奈良や京都、沖縄のリゾート地、飲食店が軒を連ねる繁華街の地価の下落は大きいと思います。ただ今回の地価の下落は原因がはっきりしていますし、ワクチン接種等でこの厳しい状況を乗り越えることができれば、景気も好転し土地等の不動産評価も上昇に転じるのではないでしょうか。
 こういう時こそ、不動産を活用しての相続税対策を色々な形で活用していきたいものです。
 相続のことを色々と心配されている方々と一緒に色々と考えていきたいと思っています。
何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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