路線価 初の下方修正

    国税庁は今年1月26日に新型コロナウィルスの影響による地価の下落を反映させるため、2020年7月から9月の路線価の補正を発表しました。
    路線価とは主要道路に面する土地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格です。国税庁が毎年7月に公表しています。その年の1月1日から12月31日までに発生した相続、贈与の税金計算をする時の評価に使われます。
   今回の減額補正は大阪市内の繁華街3地点のみの減額補正ですが、景気変動による減額補正は1955年(昭和30年)の制度開始以来初めてです。阪神大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)の大規模災害後に減額のケースはありました。
   国税庁が2020年7月に公表した路線価には新型コロナの影響が反映されていませんでした。ただその時点で地価が路線価を下回れば減額補正をする方針を示していました。ところが国税庁は10月28日、本年1月から6月までの相続・贈与で取得した土地の評価に適用する路線価の補正はしないと発表しました。
   路線価は地価の80%程度に設定されていると言われています。国税庁の調査によると、今回大阪の3地点は2020年(令和2年)1月以降7月~9月までの間に路線価が時価を上回る大幅な地価下落があったことが確認されたため路線価を補正するとしています。インバウンド(訪日外国人)が多かった地域でコロナ禍による反動が大きく出たと見られています。 
   2020年(令和2年)10月~12月分の路線価について補正が必要になった所の補正については、今年4月に公表する予定とされています。大阪市と名古屋市の一部地域で路線価を補正する可能性があると公表されています。この公表された地域の土地等について令和2年10月から12月に贈与を受けた場合には、路線価補正の公表の日(令和3年4月頃)から2ヶ月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることになっています。
   新型コロナウィルスの影響で、課税当局の扱いが今までになかった特例の扱いが色々と出てきています。有効に活用できるものは活用して節税に繋げたいと思います。何でもご相談ください。

         
 税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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