節税対策で「贈与」が見直されている

    自分が亡くなった後、子供や孫たちが困らないようにと、アパート・マンションやテナントビルなどの不動産の活用が相続税の節税対策、かつ安定的な収入の確保対策として注目されてきました。ところが今回の新型コロナウイルス感染拡大の影響で肝心の賃料収入が減り始めています。飲食などの店舗が入居するテナントビルは収入半減も目立つようになっています。アパート賃貸も不透明感が強くなっています。「賃貸不動産による節税対策は赤信号が灯った」といえるようです。
いま、改めて生前贈与を使った節税が見直されています。まずは非課税制度を活用した一括贈与です。贈与税は通常1年間の贈与金額にかかり、贈与を受けた人が負担します。財産を一括贈与すると多額の贈与税がかかることになりますが、非課税制度を使えば多額の贈与が無税となります。この制度に「住宅取得資金の非課税制度」とか、「教育資金の非課税制度」「結婚・子育て資金の非課税制度」などがあります。
 基礎控除(年110万円)の範囲内で毎年贈与をする方法もあります。親が20歳以上の子に1,000万円を一度に贈与すると贈与税が177万円かかりますが、毎年100万円ずつ贈与すれば10年後には無税で計1,000万円贈与できます。ただ毎年贈与するなら「贈与契約書などの記録をきちんと残しておく」それがないと一括で贈与したものを分割で渡したとされ、問題となることがあります。
   相続時精算課税贈与も活用の仕方によっては、大変有効に活用できることもあります。
   私どもの事務所ではご相談くださる方の身になって、その方の思いを最大限実現出来るように考えさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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