生命保険を活用した相続対策

   相続対策には①遺産分割をめぐる争いを回避する対策②相続税の納税資金を準備する対策③相続税の節税のための対策という3つのポイントがあります。
   遺産分割をめぐる争いは富裕層だけの問題ではありません。遺産の多い少ないに関係なく相続人が複数いれば、どんな家庭でも争いが起きる可能性があります。揉めてしまえば遺産分割協議が進まず、亡くなられてから10ヶ月の申告期限を向えてしまい、「配偶者に対する相続税額の軽減」とか「小規模宅地の評価減」といった大きな節税になる制度の適用が受けられません。(3年以内に分割が確定すれば、遡って適用を受ける方法はあります。)
   遺産分割で揉めるのは、現預金が少なく、不動産や自社株が相続財産の大半を占めているようなケースが多いです。このような場合には、死亡保険金を活用してバランスを取っておき、相続争いを未然に防ぐことも出来ます。
   生命保険には①法定相続人1人あたり500万円までの保険金は非課税・・・法定相続人の数×500万円は活用しましょう②相続発生後すぐに現金化出来る・・・納税資金として使える、場合によっては「代償分割」資金として使える③民法上の相続財産ではなく遺産分割の対象外④相続放棄しても生命保険金を受け取れる・・・といった特長があります。
   このような特長を充分に考えて相続対策に活かしていきたいと考えています。
    私どもはお客様それぞれにあった方法を色々と考えて、お客様と一緒に相続対策をしていくようにしています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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