資産家にとって最近「気になること」と言えば、マイナンバーを始めとする財産の「監視網」の強化ではないでしょうか。適正な納税を心掛ける納税者にとって何も怖い話ではありませんが、「財産がすべて見られている」となると、やはり気になるものですね。
毎年の所得税の確定申告でも平成28年分からマイナンバーの記載が求められるようになりました。また、不動産関連では「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」については、支払を受ける者ごとのマイナンバーを記載した調書を作成して、税務署に提出することが必要になっています。
有価証券の取引についても、証券会社では今年12月末までに口座を持っている人すべてにマイナンバーの提出を要請しています。有価証券の取引についても全てマイナンバーに基づいて税務署に報告されることになります。
マイナンバーでは把握しきれない財産等については、調書等の整備により資産家の資産等のチェック体制が強化されています。たとえば「国外財産調書」の提出、これは国外財産の価格の合計額が5千万円を超える国外財産の所有者に申告してもらう仕組みです。
国税庁のトップであった人が国の重要な書類を書き換えたり、破棄することを指示したという公文書改ざん問題が新聞等で大きく取り上げられていますが、納税者への監視の目は厳しいですね。
私どもではそのような厳しい状況も充分わきまえて、脱税などと疑念を持たれたりすることなく最大限の節税をしていくことを常に考え相談に乗らせていただいています。
何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘