元気なうちに「家族信託」を

    認知症や病気などで資産管理が出来なくなり、困っておられる方が多いです。所有者本人の意思確認が出来ないと、不動産売買や建て替え、充分な管理、が出来ないことになります。
 高齢者の財産管理の悩みを解決する方法の一つとして、注目されているのが「家族信託」です。信頼する家族に託するものです。
 「家族信託」には委託者(財産を預ける人)と受託者(財産を預かる人)、受益者(利益を得る人)がいます。たとえば父親が認知症になった時に備え、所有するアパートの財産管理や処分権限を息子に託したいとしましょう。父親は委託者で、アパートの運用で利益を得る受益者でもあります。息子は財産を預り、管理・運用・処分出来る受託者です。
 父親と息子との間で信託契約を結び、登記を行います。登記簿謄本の所有権欄に受託者として息子の名前が記載されます。信託財産の管理方法には、受託者の権限の範囲が明記されます。たとえば第三者に賃貸出来る、建物を建て替え出来る、処分出来る、などです。この信託は父親が死亡した時に終わるとします。その際、残余財産を息子に帰属すると定めておけば、遺言書や遺産分割協議書がなくても息子に財産を残せます。
 私どもは相続対策も考えながら家族信託を考えています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

 

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