「法定相続情報」の証明制度が出来ました

    相続が発生すると、土地建物の名義変更、銀行預金の手続、証券会社での手続などで、相続人の範囲を証明するために、被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本、住民票の除票また相続人全員の戸籍謄本または抄本、住民票等をそろえて、それぞれの機関窓口に提出して手続をしなければなりません。この手続が非常に大変で相続人にとって大きな負担となっています。
 今年5月29日から全国の登記所(法務局)において、上記のような相続手続に利用できる「法定相続情報」の証明制度が出来ました。相続人がこの人たちだけであるという証明のための前記の戸籍謄本等の束をそれぞれの機関窓口に提出する代わりに、法務局で証明してもらった「法定相続情報」一枚を提出することで手続が出来るようになりました。
 「法定相続情報」の法務局での発行は、何枚とっても無料ですので必要な枚数を取ればいいと思います。ただ、相続人は手間の大変な被相続人・相続人の戸籍謄本や除籍謄本取得等は今まで通り自ら収集してこの「法定相続情報」の申請をしなければならないという点では、その大変さが軽減されるものではありません。
 私ども税理士は職務上に使うということで他の方々の戸籍謄本、住民票等の取得が認められていますし、今回新しく導入された「法定相続情報」の取得にも携わることが出来るようになっています。お手伝いが出来ると思いますので、相続に関すること何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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