「名義保険」とされないための対策

 最近、相続税の税務調査で生命保険についての申告漏れがないかという調査が厳しくされています。
 親が子供名義の預金口座を作り、資金を移し替えて親の財産を減らす相続対策を、国税当局から子供の名義を借りているだけの親の借名預金(名義預金)であると指摘されることがよくあります。
 その名義預金と同じように「名義保険」とされ相続税負担を強いられるケースが増えています。契約者の名義が子供であるにもかかわらず、親が生前、保険料を実質的に負担していたケース等が「名義保険」とされています。本来ならこの負担分は親から子への生前贈与の扱いとなり、贈与税の課税対象となるべき財産です。その贈与税は毎年の贈与税の基礎控除内の場合も、贈与税課税の時効が成立している場合もあるのでしょうが「名義保険」とされ贈与が認められません。
「名義保険」とされないためには下記のように贈与の記録をきちんと残しておくことが大事です。
① 贈与契約書を毎年取り交わすなど贈与の証拠を残す。
② 銀行口座間で保険料の贈与分のやり取りをする。
③ 贈与される側が生命保険料控除の申告をする。
④ 贈与される側は自分の印鑑・通帳で口座をきちんと管理する。
 私どもでは節税をしていく方法・対策を一緒に考えさせていただきます。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
タイトルとURLをコピーしました