相続の空き家売却で節税

   空き家の放置が問題化されていますが、国交省の調査によると一戸建ての空き家の52%は相続が原因で発生しているそうです。
 その対策のひとつとしての税制改正だと思いますが、相続で引き継いだ空き家の売却の譲渡益から3,000万円を控除するという制度が出来ました。
 この控除を受ける条件としては、次のようにされています。
①昭和56年5月までに建てられた一戸建て
②亡くなった人が一人暮らしをしていた自宅
③相続の時から住んだり貸したり事業に使ったりしていない
④相続の時から3年後の年末までに売る
⑤建物を解体するか新耐震基準を満たす改修をして売る
⑥売却価格が1億円以下
 このような条件はありますが、このような空き家の場合、最大600万円も節税できるようになります。このように、その時の社会環境・状況(今回は空き家問題)の要請で税制が期間(今回は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡)を限定して制定されることが多いです。
 私どもは、このように次々と制定・施行される税制を、それぞれのご相談者の方に有効に活用できるものはないか検討し、その方にあった制度を活用して節税に努めるようにしています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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