税務調査で問題となる名義預金

 相続税の税務調査で最も重点的に調べられるのは、俗に言う「名義預金」についてです。
 相続対策として、毎年子供に生前贈与をされている方は多いと思いますが、子供が無駄遣いをすることが心配で子供には言わずに子供の通帳と印鑑を管理しているということが多いです。この場合子供がもらったことを知らないので贈与が成立していないとされ、子供名義の通帳であったとしても実質所有者は親であるとして、親の相続税の課税対象となってしまう可能性が高いのです。
 民法上、贈与は” あげます “” もらいます “が贈与者と受贈者の間できちんとした認識がないと成立しないとされています。そのため親が子供の知らないところで子供名義の銀行口座に現金を入金している場合、贈与は成立していないことになってしまうのです。また、高齢の親の通帳から親の指示なく子が現金を引き出して受領しているようなケースも贈与が成立したことにはならないので、後々問題となる心配が大きいです。
 受贈者が贈与を受けた財産を自由に使える状態でない場合も贈与ができたとは言えないとされます。子の通帳や印鑑を親が管理しているのであれば、親から子への贈与は成立していないとされることになります。
 民法上、贈与契約は口頭でも成立しますが、贈与の事実を立証できるよう贈与契約書を作成しておくことをお薦めします。契約書はパソコンで作成しても構いませんが、署名は必ず自署で行うようにしましょう。それが両者の合意があったことの証明になります。連年贈与する場合、必ず毎年この契約書をきちんと作成しておきましょう。
 お孫さんへ贈与する場合等ではお孫さんが未成年者であることも多いと思います。この場合の贈与契約書には親権者である両親が子の代わりに署名押印し、成年になるまで財産を管理することになります。
 相続対策をするとき、それぞれ注意しなければならないことがたくさんあります。私どもはご相談いただいた方が考えられている対策の意向を充分にお聞きして、後々問題とならないような方法を追い求めるようにしています。
 どんなことでも結構です。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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