新型コロナ対応期の確定申告

   今年も確定申告の時期が近づいてきました。所得税の確定申告は個人事業主等が対象で毎年1月1日から12月31日の収入から経費を差し引いた所得と税額を計算して申告します。
 会社員等給与の方は原則、勤め先が給与から所得税を源泉徴収した上、税金の過不足を精算する年末調整をするので確定申告の必要はありません。年間の医療費が一定額を超えたり、ふるさと納税等特定の寄付をしていたり、住宅ローンを組んでマイホームを購入したりした時は確定申告をすれば税金が戻ることになっています。
 新型コロナ感染拡大で受けた給付金も確定申告の対象になるものもあります。個人事業主等に支給される「持続化給付金」や「家賃支援給付金」などは課税対象で確定申告が必要です。一方、国民一人につき10万円を配った「特別定額給付金」や「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」「学生支援緊急給付金」「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金」「新型コロナウィルス感染症対応従事者への慰労金」などは非課税です。
 2020年分の確定申告期限は所得税と贈与税は3月15日、個人事業主の消費税は3月31日までです。ただこの新型コロナウィルス感染症が拡大する中、その影響で申告・納付が期限に間に合わないような場合には、申告書の右上に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記して申告することにより期限内申告と同じ扱いになり、延滞税、加算税等は課されません。
 私どもは、そのときそのときの税務当局が出す課税の扱いを充分に承知し納税者が不利にならないように節税できるものは最大限節税をしていくことを責務と考えています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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