相続税の申告期限について

 相続税の申告期限を過ぎてしまった方から相続税申告についてのご相談がありました。(ただ今回は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」として申告する予定のため期限内申告が出来ます。)
 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内とされています。この期限内に被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出し、納税をしなければなりません。
 申告期限まで10ヶ月もあるのだから十分な時間があるように思われるかもしれませんが、実際に相続が発生すると、ご葬儀や四十九日などの法要があり、様々な相続手続きをしながら相続人間で遺産の分割協議をしていると、10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。
 申告期限までに遺産分割協議が調っていない場合は、各相続人が法定相続分どおりに財産を取得したものとして相続税を計算し、申告と納付を行うことになります。申告後に遺産分割が確定したことにより当初申告よりも相続税が増えた人は修正申告をし、当初申告よりも相続税が少なくなった人は更生の請求を行うことが出来ます。
 遺産が未分割の場合は” 配偶者の税額軽減の特例 “や” 小規模宅地等についての課税価格の計算の特例 “の規定は適用を受けることが出来ません。それらのこともあり、思いのほか高額な納税をすることになってしまうことも多いです。ただし、相続税の申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割協議が調った場合に限り、これらの特例を受けることが出来ます。
 私どもの事務所では、相続税の最大限の節税が出来るように申告期限内に遺産分割協議が調うようにご支援させていただいています。万一、間に合わないような場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限までに提出しておく等の対応をして納税者の税負担が少しでも軽くなるよう考えさせていただいています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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