新型コロナ関連対策についての相談も…

   中国武漢ではじまった新型コロナウイルスの蔓延が世界中に広がり、日本もついに感染症緊急事態宣言が出される事態になってしまいました。私どもの事務所は奈良市にありますが、業務に係る方々は奈良だけでなく近畿圏、いや日本中にあるといっていいほど多くの方々にかかわらせていただいています。
 小学校等が休校になったため仕事を休まざるを得なくなり所得が減ってしまったのですが、何か助けてもらう方法はありませんか?店の売上が大幅に減少し、特別の融資があるということですがどのような手続きがいるのでしょうか?といった新型コロナに関係する色々な相談を受けています。
 税金の面では、所得税・贈与税・個人消費税の申告期限、納付期限の約1ヵ月の延長等がされました。さらに個別に簡易な申請による申告期限、納付期限の再延長等も認められるようになっています。法人税、源泉所得税、法人の消費税等についても簡易な申請だけで申告・納付期限の延長等も認められるようになっています。売上減少企業の国税を無担保・延滞税なしの1年間納税猶予も考えられているようです。
私どもの事務所は相続専門の職員を多数擁する事務所です。相続等の相談はこのような時期でも色々とあります。先日も、自分は養子で家を出ているのですが実の父との関係はどうなるのでしょうか、との相談がありました。民法の規定では家庭裁判所承認のもとで行われる特別養子縁組は別ですが、普通の養子のときは実の親との関係はなくなりません、と言ったら、相続のときの相続人の人数に入るのですね、と念をおされました。そのとおりですと答えました。そうしたら、「よかった。自分は養子に出ているので財産を分けてもらおうなどとは考えていませんが、父の面倒を見てくれている兄の相続税の減少に少しでも役立てたらと思っていましたので」とおっしゃっていました。
 私どもは、税金対策はもちろんですが、どのような相談、手続きでもお客様と一緒に考えてよい方向に持っていくようにしています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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