認定支援機関制度というのをご存じですか

認定支援機関とは平成24年8月施行の中小企業経営力強化支援法で創設された制度です。この制度が創設された目的は「金融機関、税理士法人等の中小企業支援事業を行うものを認定することで中小企業に対して支援の担い手の多様化・活性化を図るとともに、知識や経験のある専門家を活用し、中小企業に対してチームとして専門性の高い支援を行うための体制を整備」することにあるとされています。
 つまり、国の中小企業経営支援策の活用が幅広く行われるように、その実行支援部隊として金融機関や会計事務所等を中心とする形で認定支援機関制度が創設されたわけです。認定支援機関の支援、関与が必要とされる種々の国の中小企業支援策がありますが、税理士法人野口会計事務所でも、この認定支援機関としての資格を取り、お客様の優遇税制活用を中心にお手伝いをさせていただいています。
 平成30年税制改正で中小企業が事業承継を行う際の後継者が先代経営者から贈与や相続で取得した自分の会社の株式については納税負担がゼロとなる「特例事業承継制度」が出来ました。この制度利用には認定支援機関の関与が必要となったことから、認定支援機関としての当事務所の仕事の役割も大きくなってきています。
 平成31年税制改正では個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等もあり、特定の事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を全額免除される制度が出来ました。この制度でも認定支援機関が関わらせてもらうことになりました。
 法人の事業承継も個人の事業承継も事業の相続引継ぎですから、私ども相続税のプロ、特に認定支援機関の資格を持つ事務所が対応していくのが大事だと考えています。相続税対策として、継承する会社の株式や継承する特定の事業資産以外の資産についての相続対策も同時にしていくことが大事です。相続のこと何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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