収用の課税の特例等も充分に活用できるように

    先日、収用の話が進んでいる土地所有者の方から、行政の担当の方がお話にこられるので一緒に聞いて欲しい。との要請があり、一緒に聞かせてもらいました。
 その方の所有の複数の土地がこの1~2年中に収用になる予定で話が進んでいるとのことでした。自分たち夫婦も高齢になってきて、これから何年生きられるかわからないし、” 老後の生活資金 “がいるよ。と、よく言われています。また、相続税で子供に心配をかけるのは本意ではないので、収用でもらうお金は新しく不動産を取得するとかではなく現預金で持っておきたい。という意向を以前からお聞きしていました。(代替資産取得の特例は使えません。)
 行政の担当の方のお話では、「今年中にお願いしたいと言っていた1回目の収用の日が借地権所有者との話が長びいており、今年中に出来ないかもしれない。了承してほしい。」ということでした。
 それにはたいへん困ってしまいました。この事業計画が今年だということで、別の事業計画の収用について来年でという話に応じていたのに、今年の計画が来年になってしまうと、収用の5,000万円控除はその年の収用全体で5,000万円控除をすることになっているので多額の税金負担を強いられてしまうことになる。なんとしても今年中に収用ができるようにと、私の方から要望しました。行政の担当の方は「その努力をします」と言われて帰られました。
 税金負担は税制をよく知って、活用できる” 特例 “等は充分に活用し、自分たちの” 老後生活資金 “” 相続税の資金 “にと思われているその想いをお手伝いできたらと思っています。万一今年予定の収用が来年になるようなら、来年予定の別事業の収用を再来年にしてもらうように交渉してもらうしかない。と、思っています。今年もあと1ヵ月、心配しています。
 私どもの事務所では、税金の負担を少しでも軽くし、老後生活を楽しく、また自分らの子供たちが困らないようにと思っておられる方々のお手伝いが出来るようにと考えています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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