自宅の土地 特例を使い節税

    相続税は平成27年1月1日の改正により、相続財産から控除できる基礎控除額がそれまでの額(5,000万円+1,000万円×相続人数)から4割縮減の3,000万円+600万円×相続人数となってしまいました。
 その影響が大きく、奈良の地でも、お住まいの住宅があり老後子供達に生活資金面では世話をかけないで済むようにと蓄えてきた少々の貯蓄があるだけでも相続税申告が必要になっています。
 そこで「小規模宅地等の特例」という特例の活用が大事です。自宅や事業用の土地は生活の基盤ということでこの特例があるのだと思います。自宅など「特定居住用宅地等」なら330㎡まで特例が適用され、評価額を8割も減らせます。経営する賃貸アパートの敷地など「貸付事業用宅地等」でも200㎡まで適用され、同じく5割減らせます。
 この特例が使えるのは、自宅の土地の場合、相続するのが配偶者か同居していた親族が対象です。配偶者も同居法定相続人もいなければ相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者、自己の三親等内の親族又はその親族と特別の関係のある法人が所有する家屋(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがない相続人で、かつ相続開始時に自己の居住している家屋を過去に所有していたことがない相続人にも適用されます。(下線部は、令和2年4月1日以後の相続又は遺贈について適用されます。)
 この特例は、自宅の評価額を大きく下げられることから、強引に基準を満たしてこの特例を使おうとする目に余る節税策があったということで上記下線部分が追加されています。
 私どもの会計事務所ではその時の法の許す限りの最大限の節税をすることはもちろん、相続のように何年も先のことも充分に考えての対策をさせていただいています。
 何でもご相談下さい。一緒に考えさせていただきます。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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