「相続登記」義務化する方針とのこと

    何世代にもわたって相続登記が先送りされた結果、所有者を特定できない土地や家屋が全国で増えていて、その面積を合計すると九州を上回るとの試算もあるそうです。
 その所有者不明の土地・家屋の増加を防ぐのが狙いらしいですが、政府が「相続登記」を来年の法改正により義務化する方針だとの新聞記事を読みました。
 親が亡くなり、その土地や建物を子供が相続した場合、法務局に申請し、不動産登記簿上の名義を書き換えます。しかし現在は法的義務がなく申請期限もありません。地方にあり資産価値が低い不動産などは親から引き継いでも名義を変えずに放置する人がいます。登記費用や登録免許税、固定資産税などの負担を嫌って登記を怠る例が多いと言われています。
 それだけではありません。不動産登記のための書類が多すぎるのです。亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、対象不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書等そろえるのが大変なため、登記がされていない場合も多いと思います。
 とくに遺産分割がきちんとされず(不動産登記がされず)に何代も未登記のままになってしまっている例もあります。私は長崎県の壱岐(玄界灘の孤島、壱岐島)の出身ですが、島に田畑や山林を少しですが所有しています。今は使ってもらえる方もなく、荒れ放題ですが、固定資産税だけは払い続けています。その中に、登記が54年前に亡くなった祖母の名義のままになっているものもあります。祖母は10人もの子供があったし、現在の相続人は何人になるのだろうと想像すると、遺産分割協議書を作る意欲がわきません。
 未登記の所有者不明土地と言われているものの中にもこのような土地もあるのではないでしょうか。 
 たとえば、固定資産税を20年以上払い続けている人は所有者とみなす等、簡易な所有者認定で登記ができるようになれば、不動産登記も進むだろうになと考えたりしています。
「相続登記」義務化の記事を見て、自分のことを考えてしまいました。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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