相続時精算課税制度の活用も

 父が、所有している非上場株式とマンションを自分にくれると言ってくれているのですが、将来父が亡くなった時に他の相続人が納得してくれるかが心配です。ということで相談に来られました。
 まず、遺言書を書いてもらうことを提案したのですが、他の財産のこともあるので遺言書を書いてもらうということは出来ませんでした。ただ、株式とマンションの名義はすぐにでもあなたの名義にしていいよということだったのですが、どうしたらいいのでしょう。という相談が再度ありました。
 通常の贈与でその株式とマンションをもらうと、多額の贈与税を払わなくてはならなくなるので” 相続時精算課税 “の利用を提案しました。
 ” 相続時精算課税 “とは、60才以上の父母、祖父母から、20才以上の子・孫への贈与が対象です。贈与する財産の種類、金額、回数に制限はありません。累計2,500万円までは贈与税は0円、2,500万円を控除した後の金額に一律20%が課税されます。相続時にこの贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算し、その相続税額からすでに支払ったこの制度利用の贈与税を控除します。控除しきれない場合には、還付を受けることになります。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価です。したがって、時価が大きく値上がりしそうな財産についてこの” 相続時精算課税 “の制度を利用して相続税対策をすることも多いです。
 私どもの会計事務所ではお困りの案件を一緒に考え工夫し、また相続税対策になるものはないか等も一緒に考えさせていただいています。
 何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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