親の財産管理まずは任意代理で

 親が高齢になると、有料老人ホームの入居一時金や医療費の支払いなどでまとまった金額を引出したり振込んだりする場面も増えると思います。親が自ら金融機関に出向くのが難しい場合、家族が代わりに金融取引をするためには「任意代理」の仕組みを使うと便利です。
 今までは、親の通帳やキャッシュカードを管理して親の代わりにお金を下ろしたり支払ったりして問題がなかったが、大口の金額の引出しや支払いをしようとしたら、それが出来なかったり金融機関から正式の委任状を求められたりしたという話も聞きます。
 このような時、「任意代理」の手続きをしておけば、代理人である子供の判断で親の預金口座から多額の出金をしたり、親名義の株式を売却したり出来るようになるのです。
 手続きとしては、まず親の取引口座がある銀行、証券会社の店舗に出向き代理人届け出書類もらう。書式は金融機関によって様々だが、基本的には口座名義人である本人(親)と代理人(子供)の住所、氏名などを記入・押印し代理の内容を記載する。金融機関の担当者による「本人と代理人の意思確認と代理内容を確認するため」の面談もあります。
 この任意代理が出来るのはあくまで親に判断能力がある場合です。親の判断能力が低下してきた場合、成年後見制度を利用することになります。判断力がほぼない場合は家庭裁判所が成年後見人を選び、後見人が財産管理を行うことになります。
 自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、判断力があるうちに任意後見契約を結んでおく必要があります。私ども税理士法人でも相続対策と同時に任意後見人の相談も色々とお受けいたしております。税理士法人では個人に比べて長期的にサポートが出来ます。また、財産管理、法律の専門家として成年後見人についての相談にも乗らせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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