地価の上昇が相続税の負担増に

    国税庁は今年1月1日時点の路線価を7月3日に公表しました。都市部を中心に路線価の上昇が報じられていました。
 相続税額を計算するとき、市街地の宅地の評価額を求めるのに使われるのが”路線価”です。道路に面した宅地の1㎡当たりの価額を示したもので、路線価に敷地面積を掛け、形や道路の接する状況などによる加算・減算を行った金額が、その土地の相続税評価額となるのです。
 亡くなられた人が所有していた土地、家屋、現金・預金、有価証券など、経済的な価値のあるものすべてが課税対象となります。私どもがさせていただく相続業務でも土地が相続財産に占める割合は大変大きいものになっています。
    土地の価額の動向が相続税に大きな影響を与えることになり、土地を所有している人にとって相続対策としての土地対策は非常に大事です。
    現実に相続が発生した時の相続税申告対策としては、所有の土地の形状やその土地の所在する場所の環境で減算する方法がないか、利用の仕方、利用状況で減算する方法がないか等を徹底的に追い求めることが大事です。また、特例の活用、例えば小規模宅地等の特例、広大地評価の特例などを使って、土地の評価を下げる方法がないか等を追い求めることが非常に大事です。
   永い将来起きる相続の為の対策は何年も先の相続発生時に所有の土地の相続評価を下げられる方法を追い求めなければなりません。この対策で重要なことは、所有の土地の自分にとっての本当の価値をなるべく下げずに相続税の評価が下げられる方法を探し求めることです。相続税対策として安易に賃貸経営を始め、相続人に不良資産や借金を相続させることになってしまった例も見られます。
   相続対策には念には念を入れたものが必要です。リスクを最小限にする相続対策を一緒に考えさせていただきたいと思っています。何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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