現預金に相続税課税が増えている

 相続税が課される対象が土地から現預金に移りつつあるそうです。
 相続税は従来地主や経営者など富裕層が主な対象でしたが、平成27年1月から課税対象の資産額から一定額を差し引ける控除額が縮小され、ごく普通の家庭の人も納税者になってしまったからです。
 平成27年1月から相続財産から控除する「基礎控除額」がそれまで5,000万円+法定相続人の数×1,000万円だったものが3,000万円+法定相続人の数×600万円と、4割縮減されたことが大きいと思います。
 自分の老後の生活のためにと少しずつ貯えてきた現預金と、つつましい住居があるだけのごく普通の方にも相続税がかかるようになっています。
 核家族世帯が増えた結果、老人ホームなどに入居するために自宅や土地を売却して現預金にしておく人も増えていると言われています。
 私どもは、そのような環境・状況の変化の中で、それぞれの方、それぞれの家族にあった方法で相続税の負担を少なくする方法を考えていかなければと思っています。何なりとご相談ください。
 一緒に考えさせていただきます。   
                                               税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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