財産を持っておられる方が相続対策の方向性を

    相続対策の基本は、大まかに分けると次の3つがあると思います。
    1つ目は遺言書による分割対策です。「相続」が「争族」といったことにならないようにするために非常に大切な対策と思っています。亡くなった人(被相続人)が生前に自分が亡くなった後の財産の配分をどうするかを決めて遺言書を作成しておくものです。公正証書遺言と自筆証書遺言とがありますが、安全性、確実性の面から公正証書遺言で残されることをお勧めしています。
    2つ目は財産評価の減額です。不動産は活用の仕方で大きく評価が下がることがあります。預貯金は
生前贈与を活用して資産を分配しておくことも考えられます。年間110万円までの贈与は非課税ですし、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与など特定の目的で贈与することで非課税枠が拡大する特例もあります。
 3つ目は納税資金対策です。生命保険を活用することも大事です。生命保険金は相続税法上相続財産に加えられますが、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)もありますし、遺産分割の対象外で相続発生後すぐに現金化できるため、納税や遺産分割に役立ちます。
    私どもは多くの方々からの相談を受けています。ぜひご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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