平成29年度税制改正大網が決定される

    与党が決めた平成29年度の税制改正大網の内容が12月9日の新聞で報道されていました。
 女性の就労の阻害になっているとして「配偶者控除」を廃し「夫婦控除」を検討していた時期もあったようですが、それは実現しませんでした。パートで働く主婦が配偶者控除の控除対象になれる所得103万円を気にして働く時間を抑えるのを回避するためなのか、「配偶者控除」の限度を150万円とする改正案になっています。(平成30年1月より適用)
 資産課税関係では、タワーマンション(高さが60メートルを超える居住用建築物)の固定資産税について、今までは上層階も下層階も同じであったものを上層階を高く下層階を安くするそうです。(平成29年度以降に売買契約した新築物件が対象)
 国税庁は平成30年度税制改正で、相続税についてもマンションの上層階の負担を重くする方針だそうです。
 私どもが期待した上場株式の相続税の評価を90%まで引き下げる金融庁の要望は平成29年度税制改正では見送られてしまったようです。
 ただ、非上場株式の相続時の評価にあたっては、株式の評価方法の見直しがされて少し納税者にとって有利な評価が出来るようになっています。
 今回の改正は、私たち個人に影響するもの、企業に影響が大きいもの等、多岐にわたっています。当事務所では税制改正に強い関心を持ち、納税者に有利になるような改正がないか、 不利な改正を少しでも避ける方法はないか等、常に考え、お客様に役立つよう心がけています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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