相続税の節税対策や、子供、孫の家計支援のために贈与をする父母、祖父母が増えています。
生前贈与により財産を圧縮し相続節税に繋げようとするものです。基礎控除110万円の範囲内で毎年無税で贈与をするケースが多くなっています。たとえば親が子供に1,000万円を一度にまとめて贈与すると、もらった子供に177万円の贈与税がかかります。しかし毎年100万円ずつ贈与すれば10年後には無税で1,000万円の財産を贈与出来ることになります。この基礎控除の範囲内で贈与する場合に大切なことは、贈与する側の贈与の意思と贈与される側の受贈の意思が毎年確認されていることです。
最初から毎年渡す合意があったと税務署にみなされると、いくら分けて贈与しても税務上は一度にまとめて贈与したものとして課税されるリスクがあります。年ごとに決めたことを証明する為、毎年贈与契約書をきちっと作っておくことが大事です。基礎控除の範囲なら申告不要ですので111万円贈与して1,000円の税金を払う贈与申告をされている人もあります。また贈与を受けた側が通帳や印鑑などを管理することが大事です。子供や孫のために生活費や教育費を必要な都度贈与する場合は非課税です。もらったお金を預金にしておいたり株式投資などの資金に充てると課税対象になるのです。
教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅資金贈与、結婚して20年以上の配属者への居住用不動産または取得資金贈与等、一括での贈与の非課税制度もあります。
贈与について何なりとご相談ください。その人、その人にあった適用出来る方法、課税されずに上手に贈与する方法を、一緒に考えさせていただきたいと思っています。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘