税金の制度が適用出来るかどうかで大きく負担が変わる

 先日、「 ローンで住宅を購入したのですが住宅ローン控除ができるでしょうか 」との問い合わせがありました。「 ローンは10年以上でしょうか 」とか「 所得は3,000万以下ですか 」等、住宅借入金等特別控除の要件を聞いていきましたら、購入した住宅が中古木造住宅で、22年経っているということなので、築後20年以内の要件がクリアできず、「 残念ですが住宅ローン控除は出来ないですね 」と、答えざるを得ませんでした。「 しかし大きな改修等があるようでしたら、そのローンについてローン控除の対象になるものもあるかもしれませんので、その検討をしましょう 」と話しをさせていただきました。
 このように、税法はちょっとした違いで適用が出来たり出来なかったりすることがたくさんあります。特に資産税関係、相続税関係では適用出来るかどうかで、税金が大きく変わってきます。
 例えば小規模宅地の80%評価減なども、適用出来るかどうかで税額が大きく変わります。不動産の評価をはじめ相続財産の評価では、評価の軽減規定が適用出来るかどうかで相続税額が大きく変わってくることがあります。
 私どもは多くの専門スタッフの豊富な経験のもとで、相続税の負担を最小限に出来る方法を追い求めています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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