中小企業の税制優遇基準「資本金1億円」が見直しされるようです

   いま、法人の税制では資本金1億円以下の企業を中小企業として税金を優遇しています。所得800万円までの部分に15%の軽減税率(それ以上の所得、大企業の所得については25.5%)が適用されています。これ以外でも、この資本金1億円以下の中小企業には、赤字でも課税される外形標準課税はかからない。貸倒引当金を損金算入出来るほか、欠損金の繰越控除も大企業より有利になっています。
 この制度は、本来は体力のない中小企業を守り、育成していこうというものであったのだが、年間売上高が1千億円以上もあるような企業が資本金を1億円にして優遇を受けることがある。シャープも一時、資本金1億円の減資を検討しているという報道がされていました(シャープは資本金5億円に減資ということになるそうです)。本来の目的と違うといっても、そういう制度がある以上、少しでも経済効率のいいものがあれば、それを活用して行こうとするのが経済人の常のように思えてしまいます。
 戦後70年の税制がここにきて色々と大きく変わろうとしています。私たち税に関わるものとして、これらの税制の改正動向を逸早く掴み、きちっと提案していくことが大事だと思っています。
 特に相続対策等の相談は実際の税金が発生するのは何年も先になることの相談を今受けて節税の対策をしていくわけですから、将来の税制とか社会情勢とかも見据えていく必要があります。一緒に考えさせていただきます。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
 
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