「空き家」の敷地にかかる固定資産税に注意

    少子高齢化の影響により、「空き家」の数が年々増加し続けているようです。その対策として2016年5月「空家対策特別措置法」という法律が施行されました。
 従来から住宅や賃貸住宅など、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地については、固定資産税が200㎡までの部分については6分の1(200㎡超の部分3分の1)に減額されています。それが「空き家」が増加する原因の一つだということでこの「空家対策特別措置法」ができたようです。
 そのまま放置するとさまざまな弊害や悪影響を発生させると認められる空き家は「特定空家等」に指定を受けることになり、この固定資産税が6分の1(200㎡超の部分3分の1)となる特例の対象から除外されます。何も使わない” 空き家 “の固定資産税が6倍にもなってしまうのは本当に辛いですよね。
 誰も住まない実家や貸家を相続して空き家のまま放置すると、負担の重い固定資産税を毎年払い続けるという事態になりかねません。また貸家の敷地は相続時に貸家建付地の評価減が適用されますが、入居者がいない空き家の敷地は、自用地評価として高い評価額となります。相続を迎える前に空き家対策に取り組むことも大事だと思います。
 私どもの事務所では相続税の節税対策はもちろんのこと、相続で後を引き継がれた方が色々と困られないようにといった対策も一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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