消費税増税後が有利な場合も

    住宅購入は、今年10月からの消費税10%になる前に購入するのが当然有利ですよね。という相談がありました。
 大きな買い物なので2%の消費税アップは確かに大きいですね。住宅購入にかかる消費税は一般の個人から直接購入する場合はかかりません。販売業者から購入する場合に課税されます。土地部分には消費税はかからず、建物部分にのみ課税されます。
 今年9月末までに引き渡しが完了するなら8%というのが原則です。注文住宅や壁の仕様などを指定できるマンションなどについては、3月末までに契約できていれば引き渡しが10月以降になっても8%でいけることになっています。
 消費税だけで見ると増税によって2%分の負担が増えます。ただ、10%で購入すると色々と有利になる制度も出来ています。まず住宅ローン控除ですが、年末の住宅ローン残高の1%分が税額から控除される制度ですが、8%の場合控除期間は入居から10年間です。10%なら今年の10月から2020年末までに入居すれば、13年間に延長されます。
 住宅取得資金の贈与の非課税は父母、祖父母が子、孫に住宅購入資金を贈与する場合に、贈与税を一定額まで非課税にする制度ですが、非課税枠は8%適用の場合は最高1,200万円ですが、10%適用では最高3,000万円になっています。すまい給付金も拡充されています。
 このように今年10月からの消費税増税にあたって色々な心配をされている方も多いです。私どもの事務所では節税対策を中心に色々な相談を受けています。それぞれの方の状況を充分にお聞きして、その方にとって最も有利な方法を考えさせていただいています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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