二世帯住宅で相続税有利に

   親の居宅の敷地内に子供さん家族と一緒に住むための建替えや増改築を考えておられる方は多いです。
建替え、増築、離れの建築などを行う際に、相続税で「小規模宅地等の特例」が使えるようにするということも大事なことだと思います。「小規模宅地等の特例」が使えるとその敷地面積のうち330㎡までの部分についてその評価額から80%を減額出来ます。
   親の居宅の敷地内に子供が居住するための完全に独立した家屋を建築した場合には、一棟の建物でなくなるので生計が一でない限り小規模宅地等の特例は使えません。親の所得が少なく、親の生活費の大部分を子供が負担しているといった場合でないと生計を一にしているとは言えないでしょう。
   そこで渡り廊下を付けて増築する方法が考えられます。役所に建築確認申請を増築として行うことになります。不動産登記も増築でされます。このようにすれば一棟の建物になりますので、生計が別であっても被相続人の居住用土地等に該当することになり、同居親族(渡り廊下で繋がっている別棟の新しい家に住む子供)がその敷地を相続で取得すれば「小規模宅地等の特例」の適用対象となるのです。ところが一度独立した建物として建築した後から家と家を行き来できるように渡り廊下だけを付けた場合には一棟の建物とは言えず特例の適用を受けることは出来ません。
   税制にはこのように同じものであっても適用出来るものと出来ないものがあります。私どもではこれらの税制を充分に吟味し、使えるものを使って最大限の節税をしていくようにしています。何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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