相続手続きは煩雑で複雑です

    親が亡くなり相続が起きた時に大変なのが様々な手続きです。
遺産分割協議から財産の名義書き換え、相続税の申告まで手続きはいずれも煩雑で、遺された家族にとって手に余るものが多いと思います。
    相続の手続きは資産家に限った話と思いがちですが、相続税のかからない人にも負担は大きいのです。まず遺産の分け方を決める必要があります。遺言で詳細が指定されていればそれに従えばいいですが、遺言がないと法定相続人が全員で話し合い、合意する必要があります。
    協議がまとまるのに時間がかかることも多く、決着したら今度は「遺産分割協議書」という書面にして、法定相続人(相続をする権利がある人と民法で決められている人)全員が署名し実印を押す必要があります。
    法定相続人がこの人とこの人しかいないということをはっきりさせるための戸籍謄本集めも大変です。被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要になります。
    遺産分割が確定したら今度は分割協議書に基づき実際に遺産を処理する手続きがあります。被相続人が所有していた不動産や預貯金、有価証券などの名義変更です。名義変更は財産の多寡にかかわらず必要になります。それらの名義変更の為の提出書類を一通り揃えるだけでもかなりの手間になります。
    相続税申告は亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の死亡の時の住所地の税務署に申告し税金を納付することになります。
    相続税関連の手続きは申告書自体、枚数も多く書式も複雑ですし、相続財産の評価のやり方で相続税の負担が大きく変わってくることもあります。   
    私どもの事務所には、このような作業を永年やってきたスタッフが多数おります。永年培った経験をふまえ、相続税の負担を最小限にする方法を時間をかけて検討し、申告書を作りあげるようにしています。同時に、ご依頼を受けた遺族の方々の様々な煩雑な手続きを手助け出来る体制をとっています。
何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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