スムーズに相続税を申告するために

被相続人が亡くなられてから10か月以内には、相続税申告書を提出し、現金で相続税を一括納付しなければなりません。
一括納付できない場合には、延納や不動産などの財産で納税する物納という方法もあります。
しかし、10か月を過ぎてしまうと、延滞税や加算税などが掛かるため、期限内にスムーズに手続きをしたいものです。

相続税額と遺産分割を確定しなければ、相続税申告書を作成し、提出することはできません。
4か月以内には、被相続人の準確定申告をし、相続人の青色申告承認届を提出します。財産目録の作成や財産評価、遺産分割、相続税額の確定などをスムーズに行わなければ、申告に間に合わなくなることにもなりかねません。

滞りなく相続手続を進めることに不安のある方、お困りの方は、奈良市の当事務所へお気軽にご相談ください。

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